貸出利用にあたってFacilities rental use
ご利用の流れ
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初回の利用者登録にはご来館いただく必要がございます。その場合、以下を忘れずにご持参ください。
受付にて審査の上、「岡崎市施設予約システム利用者登録許可書」(登録者番号)を発行致します。【必要なもの】
個人・団体での登録:本人確認の証明できるもの(免許証等)、団体は団体員であることを証明できるもの。
企業名での登録:過去に他の公共施設での利用履歴を証明できる書類(利用証や領収書の写し)、または登記事項証明書、登記簿の謄本・抄本など(の写し) -
ご予約は、ご利用月の12ケ月前の同月1日の調整会議から受付です。
調整会議以外の予約受付は、翌開館日からとなります。
優先予約日は申し込みができません。
※利用者IDが必要です。ネット予約の場合はパスワードも必要です。【ご予約方法】
優先予約日 詳細はこちら 調整会議予約 詳細はこちら(時間指定) ネット予約 あいち施設予約システム 電話予約 0564-21-9121(8:30~21:00) 窓口予約 来館して窓口で申込(8:30~18:30) -
あおいホール、甲山会館をご利用の方は利用日の30日前、その他の施設をご利用の方は利用日の5日前までに受付で利用申請とお支払いの手続きをお願いします。手続完了後「利用証」を発行します。(利用証は利用当日必要になります)
※1人1回の入場について入場料金(入場料に類するものを含む)が、3,000円以上を徴収する場合、会場使用料が1.5倍となります。
※登録の住所が市外の場合、会場使用料が1.5倍となります。
※取消し又は変更(初回に限る)は、あおいホール、甲山会館のご利用は利用しようとする30日前までに、その他の施設のご利用は5日前までに、必ず申請をしてください。会場使用料 こちらでご確認ください キャンセル料金
あおいホール
甲山会館
(楽屋含む)利用日の90日前まで: なし
利用日の89日以内60日まで: 料金の30%
利用日の59日以内30日まで: 料金の70%
利用日の29日以内: 料金の100%キャンセル料金
その他の施設利用日の5日以内: 料金の100%
5日前までにお支払いただけない場合、ご利用できない場合がございます。窓口支払時間 8:30~18:30 -
あおいホールおよび甲山会館をご利用の方は、利用日の1週間前までに、会館職員との打ち合わせをしてください。
その他の施設は、必要に応じてご相談ください。 -
ご利用当日は、利用前に料金お支払い時に発行された「利用証」を受付にご提示ください。
ご利用方法
関係官公署への届出
催事の内容により次の関係官公署へ届出の必要がある場合がありますので、事前に届出の要否を確かめて、主催者の方から届出をしてください。
火気・裸火等 使用の時 |
岡崎市消防署 書類ダウンロード |
(0564) 21-5151 |
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著作権関係 | JASRAC中部支部 | (052) 583-7590 |
飲食の届け | 岡崎市保健所 | (0564) 23-6179 |
野外広告物 | 市役所都市計画課 | (0564) 23-6261 |
物品販売届 | 受付窓口 書類ダウンロード |
(0564) 21-9121 |
整理員の配置
主催者の方は、定員数を厳守し混雑が予想される催物については、あらかじめホール及び駐車場に整理員を配置してください。
施設の管理
利用者による施設内外の貼り紙、展示販売、看板の掲示等は原則、行えません。詳しくは、受付へお問い合わせください。
附属設備の管理
附属設備の使用は係員の説明に従ってください。万一破損、紛失のときは相当額を弁償して頂くことがございます。
飲食と喫煙
所定の場所以外で飲食及び喫煙は固くお断りいたします。
駐車場
駐車場が少ないので、できる限り公共交通機関をご利用ください。
アクセスガイド
ホール舞台音響・照明
ホールの音響、照明の操作は、専門の技術者が必要な場合がございます。詳細は受付へお問い合わせください。
ご利用上の注意事項
利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用承認はできません。なお、既に承認している場合でも取り消し又は、中止する場合もございます。
- 「ご利用上の注意」を守れないとき。
- 施設等を破損し又は、消失するおそれがあるとき。
- 虚偽その他不正の手段により、利用許可を受けたとき。
- 利用の権利を譲渡し又は、転貸したとき。
- 集団的に又は、常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
- 定員を超える人員の入館が予想され又は、実際に定員を超えた場合。
- 施設近隣住民の権利・利益が不当に害されるおそれがあるとき。
- 災害等により、施設の利用が出来なくなったとき又は、防災上やむを得ない事情が生じたとき。
- 仮申請及び、資料の提出によりその利用が当施設の設置目的に反するとき。
- 催事内容が違法行為に該当すると認められるとき。